磐田介護員養成研修(通学) 学則

 

(開講目的) 第1条 専門的な知識・技術をもって、介護に従事しようとする者を対象とした基礎的な養 成研修として介護に携わるものが業務を遂行する上で必要な基本姿勢、知識・技術 等を習得させることを目的とする。

 

 

 

(研修の名称) 第2条 研修の名称は以下のとおりとする。 磐田介護員養成研修(通学)

 

 

 

(研修の形式) 第3条 研修の形式は以下のとおりとする。 通学

 

 

 

(研修の過程) 第4条  研修の過程は以下のとおりとする。      介護職員初任者研修課程

 

 

 

(研修会場の所在地) 第5条  研修会場の所在地は別紙1「磐田介護員養成研修(通学)研修会場一覧表」のとお りとする。

 

 

 

(研修期間) 第6条  研修期間は以下のとおりとする。      第4条に定める研修の研修期間はおおむね3か月とする。     (講師) 第7条  研修を担当する講師は、別紙2「磐田介護員養成研修(通学)講師一覧表」のとお りとする。

 

 

 

(遅刻、早退の取り扱い) 第8条  遅刻及び早退は、いかなる理由であっても欠席とみなす。    (研修時間数等) 第9条  研修時間数は、別紙3「磐田介護員養成研修(通学)介護職員初任者研修課程カリ キュラム表」を最低基準とし、時間割表及び募集案内等にてその都度定める。

 

 

 

(研修修了の認定方法) 第 10  第9条に定める研修の全日程及びその内容全てを履修した後、介護職員初任者研

 

修課程は1時間程度の筆記試験による修了評価を受けて一定以上の評価を得た者 を修了者と認める。 2 前項の全てを履修とは、「こころとからだのしくみと生活支援技術」の項目において、 介護技術の習得が講師により評価されることを含む。 3 第1項の修了評価は、筆記試験により行うこととし、100 点を満点として A=(90 点以上)、 B=(8980 点)、 C=(79 点~70 点)及びD=(70 点未 満)の区分で評価する。なお、第1項の一定以上の評価とはC以上の評価であり、 D評価を得たものについては、必要に応じて補講を行うとともに、原則としては修 了者と認定するに足るまで再評価を行う。         (受講申込手続) 第 11 条 受講申込手続は以下の()から()の手順により行い、()の完了を株式会社琉心 海(以下「事業者」が確認することで受講申込手続を完了したとみなす。 (1) 受付期間 開講日の概ね6週間前から受付を始め、2週間前で締め切る。 (2) 申込手続 別に定める「受講申込書」に必要事項を記載のうえ、事業者に郵送にて提出する。 (3) 受講決定通知等 事業者から受講決定通知及び受講料納入通知書を受け、受講料を納入する。

 

 

 

(受講料等受講に際し必要な費用な額) 第 12 条 受講料等受講に際し必要な費用の額は以下のとおり。 (1)受講料(テキスト代及び傷害・賠償保険料含み、税込)78,000  (2)研修費以外、自己負担となるもの及び任意の購入品は次のとおり。  交通費、テキスト以外の書籍等(任意購入) (3)補講料(終了試験不合格者の補講及び再試験   3,000/1 時間(税込) (4)修了証明書再交付              500/1枚(税込)

 

 

 

(返金について) 第 13 条 受講申込手続完了後の返金は認めない。

 

 

 

(保険加入) 第 14 条 介護労働講習等損害(傷害・賠償責任)保険は、全ての受講者が加入するものとし、こ れに係る一切の費用は第 12 条の規定により受講料に含まれる。  

 

 

 

(研修欠席者に対する補講の実施方法) 第 15 条 研修を欠席したもののうち、やむを得ない事情があると認められる者について補講を行 うものとする。また、補講に係る料金は、第 12 条の規定により受講者が負担する。 (使用テキスト等) 第 16 条 研修に使用する教材は次のとおりとする。

 

      介護職員初任者研修課程       株式会社 日本医療企画発行       介護職員初任者研修テキスト 123

 

 

 

(受講取消) 第 17 条 受講者が以下のいずれかに該当すると認められる場合は、事業者の判断により当該受 講者の受講を取り消すことができる。     (1)学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者     (2)研修の秩序を乱し、その他受講者としての本分に反した者     (3)受講継続意志がなく、「退講届」を提出した者     (4)その他、事業者が不適当とみなした者

 

 

 

(退講) 第 18 条 第 17 条各号により受講を取り消されるに至った者は退講扱いとし、書面によりその 理由を示して通知する。   2 退講前に履修した当該研修については、その受講をすべて無効とする。

 

 

 

(修了者管理) 第 19 条 事業者は、修了者を静岡県知事に報告するとともに、修了者台帳で永年管理する。 

 

 

 

(修了証明書の交付) 第 20 条 事業者は、第 10 条により修了者と認定した者に対して、介護保険法施行令第3条第 1項第1号により修了証明書を交付する。    2 前項により交付する修了証明書の様式は、介護保険法施行規則第第 22 条の 25      定めるものとする。       (修了証明書の再交付) 第 21 条 修了者のうち、修了証明書を破損又は紛失した者は、「介護職員初任者研修(通学) 修了証明書再交付申請書」を事業者に提出することで再交付を受けることができる。

 

 

 

 

 

(個人情報管理) 第 22 条 事業者は、当該研修における個人情報について厳正に管理を行う。      2 受講者は、研修中に知り得た個人情報等を他に口外しないこととし、その旨を誓      約書に記載して事業者に提出する。

 

 

 

(附則) 第 23 この学則は、平成 30   日から施行する。(指定日)